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高松高等裁判所 昭和24年(控)908号 判決 1949年12月03日

被告人

高野重市

主文

原判決を破棄し本件を德島簡易裁判所に差戻す。

理由

仍て一件記録に依り調査すると原判決は論旨第一点(二)に指摘する如く許可状なくして行はれた違法の手続に依つて作成せられ証拠とすることの出來ない伊藤正雄に対する差押調書を証拠に供したのみならず同第三点所論の如く醪の数量に付被告人が判示同旨の供述して居ないのに拘らず判示同旨の供述として証拠に引用する等訴訟手続に関する法令の違反があつて該違反は判決に影響を及ぼすことが明であるから。其の他の論旨に対する判断を省略し、刑事訴訟法第三百七十九條第三百九十七條第四百條本文に則り主文の如く判決したのである。

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